小説家なら必ず抑えておきたい!「引用の書き方」と「著作権法」
小説を書いていると「あの有名なセリフ、このキャラクターに言わせたいな・・」なんて時ありますよね?そんな時に是非おさえておきたいのが「引用の書き方」と「著作権法」です。これを知らずに好き勝手に利用していると、知らぬ間に著作権侵害で訴えられてしまうことも!どんな内容を、どんな風に書けば違法ではないのか?是非この機に学んでおきましょう。
「引用」とそれ以外を明確に分けて表示する
結論を言いますと、「引用部分」と「それ以外の部分」をかぎ括弧や二重かぎ括弧などで分けて、「引用はここですよ。」と明確に表示していれば大丈夫です。ちなみに、「引用」であれば、原則として著作権者の許諾は必要ありません。
「引用」については、文化庁HPの「著作権法」に以下のような記載があります。
引用における注意事項
(引用元:文化庁HP「著作物が自由に使える場合」より)
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
前述した「明確に分けて記載する事」は上記の(2)に当たります。筆者も早速、文化庁HPから上記の文章を引用させて頂いた証に「=」で区切って引用部分がわかるようにし、また(4)に記載のある通り、引用元の名称とリンク先を載せて出所を明示しています。
また、例えば本一冊まるごと引用して、最後に一行「おもしろかったです」とコメントするくらいでは、(3)にあるように量的に「自分の著作物が主体」とはいえず、「従」である事からこれまた違法となります。引用については、それ以外の文との「量のバランス」にも注意しましょう。
世の作品は、ほぼ「著作物」である
そもそも「著作物」とは何でしょうか?著作権法の定義を確認しておきましょう。
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(引用元:文化庁HP「著作物について」より)
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。
世に出回っているいわゆる作品は、出版されようがされまいが、ほぼ「著作物」に該当します。ここは例外を見ていった方がわかりやすいかもしれません。
【著作物の例外】
①統計情報などの客観的な事実
②アイデアそのもの
③他人の著作物の複製
④極端に短い題名やフレーズ (例)「倍返しだ!」など
(※ただし、短歌や詩は独創性があるので著作物になる場合も)
⑤ありふれた表現
例えば、小説を書く上で抽象的なアイデアである「キャラクター」は、②のアイデアそのものに該当するので著作物とは言えません。ただし、それをイラストにした場合は、描いた人に著作権が発生するといった具合です。
基本的には、私たちが目にする耳にする「作品」はほぼ著作物であると心して、引用する際には十分注意をして臨むことが大切です。
まとめ
どんな情報でも簡単に自分で手に入るようになった現代において、著作物との境界線がゆるくなっているのは確かです。でももし自分のオリジナル作品が、自分の意図とは違ったように誰かに勝手に使われていたら・・ そう考えると、「著作権法」の大切さがわかりますよね。小説家であれば「著作権法」は常に意識して行動しましょう。
※著作権に関連する記事をあわせてご覧いただくと、よりわかりやすいと思います。リンクを貼っておきますのでご興味あればご覧ください。
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