【無料公開者の敗訴】二次創作のBL同人誌がスキャンされ、Webサイトで無料公開されていた件の裁判
二次創作のBL同人誌がスキャンされ、Webサイトで無料公開されていた件の裁判について、判決が出ました。
二次創作のBL同人誌がスキャンされ、Webサイトで無料公開されていた件の裁判。 結果は「(二次創作かどうかは関係なく)他人の著作物を複製し、公開したことは著作権違反」無料公開サイト側の敗訴で、請求額は1,000万円。 二次創作だから訴えられないと思ってたんでしょうね
同人誌の知財高裁判決が話題になりました。同人作家の作品をWebサイトで無料公開していた人間が敗訴し、1000万円の請求を受けたという事例です。
この結果は私たち作家としても知っておくべきものですのでシェアします。
結論としては、キャラクターの設定(アイデア)に著作権はないという判決が出たようです。重要ですね。
海老澤美幸 ebisawa_miyukiさんがまとめてくださっているので、ぜひフルで読んでください。
まとめると著作権を侵害しうるのは表現のみで、キャラクターの設定が同じでも問題ないということになります。
ですが、頭に入れて置かなければならないのは、今回問題となった同人漫画の表現(絵)は元ネタの表現(絵)と似ているとはいいがたいこと(かなり独自性のある作品であった)。また、マンガ表現に対する判決であること。この二つは頭に入れて置かなければいけません。
小説の場合、表現が独自であることを示すのは、訴える側も訴えられる側も難しいため、判決が逆になる可能性があります。
危ない橋は渡らないことが肝心です。みなさんもお気をつけください。
※著作権に関連する記事をあわせてご覧いただくと、よりわかりやすいと思います。リンクを貼っておきますのでご興味あればご覧ください。
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