小説家のための著作権ガイド|引用ルール・著作物の定義・権利の基本

小説を書いていると、著作権の問題は避けて通れません。知らないうちに侵害する側にも、される側にもなり得ます。

「あの有名なセリフ、キャラクターに言わせたいな」と思ったとき、それは引用として許されるのか。キャラクターの「設定」に著作権はあるのか。作品を守るために知っておくべき権利は何か。

本記事では、小説家が最低限押さえておくべき著作権法の基本を、条文に基づいて整理します。実際の事件や表現規制の実例は、別記事「小説家の著作権トラブル実例集」で詳しく扱っています。

注意:本記事は法律の専門家による法的助言ではありません。 著作権法の条文と文化庁の公開資料に基づいて実務的に役立つ知識をまとめたものです。具体的な法的トラブルが発生した場合は、弁護士への相談をおすすめします。

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引用の正しい書き方

引用は著作権者の許諾なしにできる

結論から言えば、「引用」として正しく行えば、著作権者の許諾は原則不要です(著作権法第32条第1項)。ただし、「正しく」の定義を理解していなければ、知らぬ間に著作権侵害になる可能性があります。

著作権法第32条第1項
>公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法第32条第1項の2
>国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

この条文だけでは「公正な慣行」「正当な範囲内」の具体的な基準がわかりにくいですが、判例(最高裁昭和55年3月28日判決・写真パロディ事件)および文化庁の解説資料によって、実務上は以下の4点が注意事項として広く知られています。

1. 他人の著作物を引用する 必然性がある こと
2. かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分が 区別されている こと(明瞭区分性)
3. 自分の著作物と引用する著作物との 主従関係が明確 であること(自分の著作物が主体)
4. 出所の明示 がなされていること(著作権法第48条)

(参照:著作権法第32条第1項・第48条/文化庁『著作権テキスト』「著作者の権利の制限」の章)

※文化庁が以前公開していた「著作物が自由に使える場合」ページ(旧URL)は、サイトリニューアルに伴い現在アクセスできません。同等の内容は文化庁が毎年発行する『著作権テキスト』(PDF・無料)に掲載されています。

実践的なチェックポイント

小説家として特に注意すべきは、(3)の主従関係です。

たとえば本1冊をまるごと引用して、最後に一行「面白かったです」とコメントする——これは「自分の著作物が主体」とは言えず、違法です。引用は「自分の文章が主」で「引用部分が従」でなければなりません。量のバランスに常に注意してください。

また、小説の中で実在の作品名やセリフを使いたい場合は、「引用」として明確に区別できる書き方にする必要があります。地の文に自然に溶け込ませてしまうと、引用の要件を満たさない可能性があります。

そもそも「著作物」とは何か

著作権法第2条第1項第1号では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。これを分解すると、保護の要件は以下の4つです。

1. 「思想又は感情」を表現したもの(→ 単なるデータは除外)
2. 思想又は感情を「表現したもの」(→ アイデアは除外)
3. 「創作的」に表現したもの(→ 他人の模倣は除外)
4. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの(→ 工業製品は除外)

重要なのは「アイデアは著作物ではない」という点です。

たとえば「異世界転生して魔王を倒す」というプロットのアイデア自体には著作権はありません。しかし、そのアイデアを具体的な文章で表現した作品は著作物になります。キャラクターの「設定」はアイデアに過ぎませんが、イラストにした瞬間に描いた人の著作物になります。

一方、以下は著作物の例外です。

• 統計情報などの客観的な事実

• アイデアそのもの

• 他人の著作物の単なる複製

• 極端に短い題名やフレーズ(例:短い決め台詞など。ただし、短くても独創性が認められるケースもあり、一律には判断できません)

• ありふれた表現

ただし、短歌や詩は短くても独創性があれば著作物になります。境界線は曖昧な部分もあるため、迷ったら「引用の4要件を満たす書き方」にしておくのが安全です。

著作者人格権——譲渡できない権利

著作権には「財産権」と「著作者人格権」の2種類があります。小説家が特に知っておくべきは後者です。

著作者人格権には以下の3つがあります(著作権法第18条〜第20条)。

権利内容小説家にとっての意味
公表権(第18条)未発表の作品を公表するかどうかを決める権利未完成原稿を勝手に公開されない権利
氏名表示権(第19条)作品に著作者名を表示するかどうかを決める権利ペンネームか本名かを自分で決められる
同一性保持権(第20条)作品を勝手に改変されない権利編集者の修正も、著者の同意が必要

重要なのは、著作者人格権は譲渡できないという点です(著作権法第59条)。出版契約で「著作権を譲渡する」と書いてあっても、譲渡されるのは財産権のみ。「作品を勝手に書き換えられない権利」は、小説家自身に永久に帰属します。

これは書籍化やメディアミックスの際に非常に重要です。編集者から「ここをこう直してください」と言われたとき、それは「提案」であって「命令」ではありません。最終的に作品をどうするかは、著作者が決める権利を持っています。

保護期間——著作権はいつまで続くのか

著作権(財産権)の保護期間は、原則として著作者の死後70年です(著作権法第51条)。

これは2018年の法改正で「死後50年」から延長されました。つまり、今あなたが書いている小説の著作権は、あなたの存命中はもちろん、死後70年間は相続人が保有します。

一方、「著作者人格権」は著作者の死亡とともに消滅します。ただし、著作権法第60条により、死後も「著作者が存していたとしたならばその人格的利益を侵害する行為」は禁止されています。亡くなった作家の作品を勝手に改変することは、著作権が切れた後でも許されません。

まとめ:著作権は「守り」の知識

著作権の知識は、攻めの創作スキルではありません。守りの知識です。しかし、守りが崩れたときのダメージは致命的です。

引用 は4つの要件を満たせば許諾不要。量のバランスと出所明示を忘れずに

著作物 は「アイデア」ではなく「表現」が保護対象

著作者人格権 は譲渡不可。作品をどうするかの最終決定権は著作者にある

保護期間 は死後70年。作品はあなたの後も存続する

知らなかったでは済まされない。知っていれば防げる。本記事は法改正に応じて更新していきます。

実際の無断転載事件や出版業界の表現規制については、別記事「小説家の著作権トラブル実例集」で詳しく解説しています。

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